2013年8月13日火曜日

ど素人が憲法改正案を読んでみた その2

→前回 ど素人が憲法改正案を読んでみた その1

第二章から。

第三章が長いですからねー。途中で切ると思います。

あ、ちなみに一応すでに通して読んであります。一番最後に総括も入れると思いますのでよろしくお願いします(<何を?)


【第二章 戦争の放棄 安全保障】

表題からやる気がうかがえます(笑)。
まずは噂の第9条。以前の憲法では「武力」と「交戦権」を放棄する内容でした。改正案では武力を「国際紛争を解決する手段としては用いない」となってます。さらに第2項が追加され「前項の規定は、自衛権の発動を妨げるものではない」となっています。少しの修正で全く意味を変えてくるところを見るに狡猾さを感じますねぇ。

このあたりから後ろの改正案も考慮しないといけなくなります。

実はこの後に「内閣総理大臣を最高指揮官とする国防軍」を保持する条項や、終わりの方に「緊急事態の宣言」というのがあるんです。規律とか公の秩序とかちょいちょい出てきたり、基本的人権を恒久的に「保障」とか「与える」とかいう表現がなくなっていたり、国民に対する義務が要所要所に付け加わってたりするんですが、多分これらのためじゃないかなと僕は考えています。

まぁそれらは出てきたらという事で。
(あ、国旗国歌の尊重はスルーしたな。までも最後まで読めばわかります)

で9条に戻りますと、これらの表現の変更は国防軍の運営を前提に考えてのことだと思います。PKOに代表されるような国際活動や、まぁ防衛ですよね。防衛と判断できるなら武力を行使できるようにしたというところだと思います。あとは海外の人質救出から政治犯のような日本国家的危険人物の暗殺もできるようになりそうです。


第九条の二として国防軍の条項が新設されています。
国防軍の在り方や活動目的、軍事裁判所に準ずるものについて記載されています。軍事裁判所は以前どこかで問題になってあった方が運用が楽だとかそんなのはダメだとか議論されていたような…うろ覚えです、ごめんなさい。

活動目的ですね。「国際社会の平和と安全」「国民の生命若しくは自由」を守るために活動できるとしています。というお題目が付けば武力を行使できる可能性があるという事でしょうね。詳しくは法律で定めるとなっています。


さらに第九条の三として、領土の保全等という条項が加わっています。

国は「領土」「領海」「領空」「資源」を「国民と協力」して守らないといけないとあります。協力というあたりがね。ちょっと前に自衛隊の基地として土地を提供するとかですったもんだしてた南の方の島があったような…



うーん、ちょうどいいしここまでにします。



第二章の内容は微妙ですね。議論がすさまじいでしょう。
国防軍になって徴兵制になったら、自分の子供を兵隊にやりたくない人もでますよねー。立法しだいっちゃあそうですが、今憲法を止めるのと法案成立阻止だったら前者の方が簡単じゃないでしょうか?僕の拙い知識だと確か署名集めて裁判?とかじゃなかったでしたっけ?


僕は第二章はもっと限定的な活動目的に狭めて、軍隊化…までしなくても良いかなぁ。自衛隊のままじゃダメ?って感じですかね。



では次回は第三章からで。次もなかなかなのです(笑)。


→次回 ど素人が憲法改正案を読んでみた その3

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